ネットを検索していたところ、「ブラックバス釣り人を大量検挙」というヘッドラインが目を惹いた。
※http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090628-00000519-san-soci(リンク切れの場合はご容赦のほどを)
※http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090628-00000519-san-soci(リンク切れの場合はご容赦のほどを)
これは、6月28日づけの産経新聞が配信したもので、リンク記事によれば埼玉県警寄居署が、管内にある立ち入り禁止のため池でブラックバス釣りをしていたひとびとを検挙、その数は今年だけで20人を超えているという。
なんでも、「釣り禁止」の看板まで掲示されているにも関わらずフェンスを乗り越えて敷地内に侵入、釣りを楽しむ輩が後を断たないといい、その対策のひとつとして軽犯罪法違反(禁止場所への侵入)を適用した検挙が続けられているということのようだ。すなわち、この場合は「釣り禁止違反」として取り締まる法がないため、フェンスを乗り越えるなど不法侵入を発見するとともに検挙しているわけで、侵入した側としても抗弁のしようがないハズ。昨年にはおよそ40人の検挙数にのぼったらしく、地元が本腰を入れていることを窺わせるが、日ごろから釣り人のセンスをみている側としては、さもありなんとしかいいようがない。
対策に乗り出した最大の背景が、現場が立ち入り禁止であるとともに、そんなところに竿を出す釣り人の常識の欠如ぶりに業を煮やしたというところであろう。注目してほしいのは、見出しに「ブラックバス」とあるのが決して偏見などではなく、件のため池にブラックバスの姿が増えたのと比例するかのようにタチの悪い釣り人が目立つようになったということがあるらしいという点だ。記事によれば「ブラックバスが増えたのは約2年前から」であり、「ブラックバスの増殖とともに増えた釣り人のマナーは悪い」である。つまり、立ち入り禁止の池に、ブラックバス釣りを目的とした釣り人がおしよせているわけだ。
「ルアーのゴミが無造作に捨てられている」というのは、およそ“釣り場”とレッテルを貼られたところならたいていみることができるスタンダード。さらに、増えたブラックバスについては「何者かが密放流しているとみられる」とも言及、立ち入り禁止のため池が一部の釣り人らによって“バス釣り場”としてでっちあげられたことを窺わせる内容となっている。
なぜこんな立ち入り禁止の、それも名もないようなため池に彼らが竿を出すことができたのか? 言い換えれば、なぜそこにバスがいることを彼らは知っていたのか? 釣りをしても構わない河川や湖沼などであれば、なんらかの釣りをしていて偶然にバスがかかることもあって、そんなところから“密放流の成果”が知られることはありうる。だが、立ち入りすら禁止されているため池で、偶然にしてそんなものが釣れるなどということはタテマエとしてありえないではないか。あえて断言までは避けるが、そこにあらかじめバスがいることを知っている何者かがプライベートな釣りを続け、それが本人かあるいはほかのなんらかの口づてを経て“バス釣り場”として認識されることになったということではないのか? ひょっとすると、検挙された釣り人のなかに、まさに密放流者(特定外来生物法違反:個人であれば最高で300万円の罰金が科せられる可能性がある)そのものがいた可能性はないのだろうかとすら思う。
いまなお続けられている釣り人によるブラックバスの密放流についての一端は、当ブログで紹介したことがある(「“新バス釣り場”にバカが行くの巻」)。ブログ上では負の影響を慮って場所を公表していないが、個人的なつながりを通して環境省への通知をしていただいているし、同じく立ち入り禁止のこのダム湖の管理者にも状況を伝えるとともに、その後の監視を続けている。
以前からなんども記してきたように、釣りなどという趣味を法で取り締まることについては異論を持っている。手段を限定したうえでの「バス釣り禁止」は施策としてはありうるが、こんな遊びは、本来ならばルールではなくモラルをもって臨むべき問題だと考えているからだ。今般の寄居署による検挙は、こと違法的釣り人対策としてだけであれば認められるけれど、こうした前例がやがて別の方向に転用される可能性も棄て切れず、じつは全面的に賛成できるものではない。しかし、たとえ一部かもしれなくとも(じつはそう思っていないのだが)、釣りを趣味とするひとのなかにこうした違法行為(立ち入り禁止個所での釣りや密放流など)が続けられているという事実を目の前にすると、やはりどこかで抜本的な対策をとらないと、ますます取りかえしのつかないような状態に陥ってしまうのではないかという気もする。そうならない前に自らの趣味の自由を守れるのは、ほかならぬ釣り人自身ではないかと思うのだが、そんな常識をどこまで期待できるのかについてはいささかの疑問を抱かずにはいられないといのが実態のようである。
*補足:
ほかに、
※「エコとエゴの巻」
をご参照ください。
なんでも、「釣り禁止」の看板まで掲示されているにも関わらずフェンスを乗り越えて敷地内に侵入、釣りを楽しむ輩が後を断たないといい、その対策のひとつとして軽犯罪法違反(禁止場所への侵入)を適用した検挙が続けられているということのようだ。すなわち、この場合は「釣り禁止違反」として取り締まる法がないため、フェンスを乗り越えるなど不法侵入を発見するとともに検挙しているわけで、侵入した側としても抗弁のしようがないハズ。昨年にはおよそ40人の検挙数にのぼったらしく、地元が本腰を入れていることを窺わせるが、日ごろから釣り人のセンスをみている側としては、さもありなんとしかいいようがない。
対策に乗り出した最大の背景が、現場が立ち入り禁止であるとともに、そんなところに竿を出す釣り人の常識の欠如ぶりに業を煮やしたというところであろう。注目してほしいのは、見出しに「ブラックバス」とあるのが決して偏見などではなく、件のため池にブラックバスの姿が増えたのと比例するかのようにタチの悪い釣り人が目立つようになったということがあるらしいという点だ。記事によれば「ブラックバスが増えたのは約2年前から」であり、「ブラックバスの増殖とともに増えた釣り人のマナーは悪い」である。つまり、立ち入り禁止の池に、ブラックバス釣りを目的とした釣り人がおしよせているわけだ。
「ルアーのゴミが無造作に捨てられている」というのは、およそ“釣り場”とレッテルを貼られたところならたいていみることができるスタンダード。さらに、増えたブラックバスについては「何者かが密放流しているとみられる」とも言及、立ち入り禁止のため池が一部の釣り人らによって“バス釣り場”としてでっちあげられたことを窺わせる内容となっている。
なぜこんな立ち入り禁止の、それも名もないようなため池に彼らが竿を出すことができたのか? 言い換えれば、なぜそこにバスがいることを彼らは知っていたのか? 釣りをしても構わない河川や湖沼などであれば、なんらかの釣りをしていて偶然にバスがかかることもあって、そんなところから“密放流の成果”が知られることはありうる。だが、立ち入りすら禁止されているため池で、偶然にしてそんなものが釣れるなどということはタテマエとしてありえないではないか。あえて断言までは避けるが、そこにあらかじめバスがいることを知っている何者かがプライベートな釣りを続け、それが本人かあるいはほかのなんらかの口づてを経て“バス釣り場”として認識されることになったということではないのか? ひょっとすると、検挙された釣り人のなかに、まさに密放流者(特定外来生物法違反:個人であれば最高で300万円の罰金が科せられる可能性がある)そのものがいた可能性はないのだろうかとすら思う。
いまなお続けられている釣り人によるブラックバスの密放流についての一端は、当ブログで紹介したことがある(「“新バス釣り場”にバカが行くの巻」)。ブログ上では負の影響を慮って場所を公表していないが、個人的なつながりを通して環境省への通知をしていただいているし、同じく立ち入り禁止のこのダム湖の管理者にも状況を伝えるとともに、その後の監視を続けている。
以前からなんども記してきたように、釣りなどという趣味を法で取り締まることについては異論を持っている。手段を限定したうえでの「バス釣り禁止」は施策としてはありうるが、こんな遊びは、本来ならばルールではなくモラルをもって臨むべき問題だと考えているからだ。今般の寄居署による検挙は、こと違法的釣り人対策としてだけであれば認められるけれど、こうした前例がやがて別の方向に転用される可能性も棄て切れず、じつは全面的に賛成できるものではない。しかし、たとえ一部かもしれなくとも(じつはそう思っていないのだが)、釣りを趣味とするひとのなかにこうした違法行為(立ち入り禁止個所での釣りや密放流など)が続けられているという事実を目の前にすると、やはりどこかで抜本的な対策をとらないと、ますます取りかえしのつかないような状態に陥ってしまうのではないかという気もする。そうならない前に自らの趣味の自由を守れるのは、ほかならぬ釣り人自身ではないかと思うのだが、そんな常識をどこまで期待できるのかについてはいささかの疑問を抱かずにはいられないといのが実態のようである。
*補足:
ほかに、
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ここではおもに時事ネタを中心に独断と偏見にて雑感を記してゆきます。本館サイトアトリエ猫池ともどもお楽しみください。
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